相続について

【相続・遺言・遺産分割協議書・終活】のご案内

こんなお悩みはありませんか?

  • どういう終活をしたらいいのか
  • 費用は遺産の中から賄ってほしい
  • 平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない
  • 相続や法律の知識がないので専門家に任せたい
  • もめないように遺言書を準備したい
  • 自宅で相談したい

遺言書作成の専門家として、あらゆる相続手続きをトータルコーディネートいたします!

相続

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や、相続人関係説明図などの書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けいたします。
※遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。

遺言

遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。また、例え法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、幾通りもの解釈が出来てしまい、相続人間での争いのタネになりかねません。

当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非ご相談ください。

3種類の遺言書

一般に、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は公正証書遺言をお勧めいたします。

自筆証書遺言

本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で全文作成する遺言書。
内容が不明確であると、法律上無効となる恐れもある。

公正証書遺言

本人が公証人役場に出向き、公証人に作成してもらう遺言書。
公証役場にその原本が保管される。

秘密証書遺言

封筒に入れ密封して、公証役場で証明してもらう遺言書。
内容を本人以外に知られることがない。

遺産分割協議書

遺言書があればそれに従うのが原則ですが、遺言書がない場合は、遺産分割協議をすることによって、法定相続分を変更することが出来ます。話合いがせっかくまとまったとしても、もし遺産分割協議の内容を書面にしていなければ、後日遺産分割の内容について異議をとなえる相続人が出た場合は、その後の解決に時間を要するばかりではなく、トラブル発生の原因になる恐れがあります。

当事務所では、合意した内容に沿って、相続人の意思を反映した形で遺産分割協議書を作成いたします。

終活

「終活」とは、「人生の終わりのための活動」の略であり、ご自身の人生の終焉に向けて前向きに準備を進める活動をいいます。ご自身が亡くなった後に家族はどうなるのか、様々な心配事があると思います。

その心配事を減らし、自分らしく人生を締めくくる。そのための終活サポートをさせていただきます。民事信託・死後事務委任、成年後見など、終活全般サポートさせていただきます。