・民泊を始めたいけど方法が分からない…
・すでに営業しているけど違法だと言われた…
・民泊や、簡易宿所を始めたいけど方法が分からない…
・民泊が出来ない地域の物件を購入してしまった…
・ご近所の方とのトラブルが心配…
・できれば最短で許可を取得したい…
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅など)の全部又は一部を活用して、旅行者などに宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。
日本においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。
一方で、いわゆる民泊については、感染症まん延防止などの公衆衛生の確保や、地域住民などのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じています。
これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図る為、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。
また、平成30年6月、住宅宿泊事業法の施行に併せて、旅館業法も大幅な改正をしております。
住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施工されたことで、条件が整えば一般の住宅においても届出を行うことにより、民泊として営業が出来るようになりました。
例えば、子供が独立した後の空き部屋を使って、ご夫婦で民泊を始めることも可能です。
京都市では、条例により住宅民泊事業の運営などに係る基本的事項が定められており、その上で、規則及びガイドラインなどにおいて、適正な運営などを確保する必要があります。
今後、戸建て住宅やワンルームマンションなど小規模な施設でも条件が整えば、民泊営業が可能です。
最近では、夜間の騒音問題やマンション共有スペースでの迷惑行為、ごみの処理など、違法民泊による周辺住民を巻き込んだトラブルが度々報道されています。
住宅宿泊事業法では、周辺住民が安心して暮らせるよう、民泊によるトラブル防止策についてもしっかりと規定されています。
民泊によるトラブルでお困りの方、民泊事業のリスクやトラブル。その対処法について知りたい方は、当事務所までご相談下さい。
当事務所では、民泊を通して日本の暮らしや文化・良い風習などを伝える文化交流の場となるようなお手伝いをさせて頂きたいと考えています。
民泊が、市民と宿泊客の安全・安心を確保し、周囲の生活環境と調和した京都らしい良質なおもてなしが出来る宿泊施設となることで、地域の活性化にも繋がります。
京都の素晴らしい文化を民泊を通して伝えていけるよう、一緒に目指しましょう。